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地域(藤沢市)医療便り

◎平成20年4月から新しい医療制度が始まります

後期高齢者医療広域連合 による運営について

●平成20年4月から始まる新しい医療制度、後期高齢者医療制度を運営する特別地方公共団体が、後期高齢者医療広域連合になります。(市町村等からの派遣職員等で事務を行います。)
●各都道府県単位で運営し、全ての市町村が加入します。


老人保健から後期高齢者医療制度 へ変更になります

●平成20年4月から現在の老人保健制度が後期高齢者医療制度へ変わるため、75歳以上の高齢者等の方は、この後期高齢者医療制度で医療を受けることになります。
●後期高齢者医療制度への加入後は、今まで加入されていた市町村の国民健康保険や、お勤め先の健康保険等の被保険者ではなくなります。
*医療機関で医療を受けるときには、広域連合が交付する保険証を提示します。今までお使いの、国民健康保険及び健康保険等の保険証や、老人医療受給者証は使えません。


75歳以上の高齢者の方等 が被保険者です

●被保険者となる方は、
★ 75歳以上の方
★ 65歳以上75歳未満で一定程度の障害のある方です。
*一定程度の障害のある方は、広域連合の認定を受けた方です。
(認定の基準は現行の老人保健制度と同様。)


医療機関 で医療を受けるときは

●広域連合で交付する被保険者証を提示してください。療養の給付を受けることができますので、医療機関での本人負担は1割(現役並所得者は3割)となります。
*広域連合ではその他の給付として、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費の給付を行います。


保険料 の納付について

●保険料は被保険者単位で算定します。
●被保険者は、保険料を普通徴収または、特別徴収(年金からの天引き)の方法によって納めることになります。
*保険料は応益割額(定額分)と応能割額(所得比例分)の合計となります。
*応益割額とは、被保険者1人ひとりに均等に負担していただく額です。また、応能割額とは、被保険者の算定対象所得(総所得金額−基礎控除)に保険料率を乗じて得た額です。
*保険料率、賦課限度額は国で定める算定基準に基づき、広域連合が条例で定めることになります。

◇制度移行に伴い、藤沢市で保管している個人情報(住民基本台帳、外国人登録情報、所得情報、生活保護受給者情報、国民健康保険情報、障害者情報、介護保険情報)を本人以外からの収集、目的外利用をし、神奈川県後期高齢者医療広域連合へ外部提供を行います。
 また市から提供した内容をもとに広域連合で編集された情報(住所・氏名・生年月日等の資格情報や診療月・受診医療機関名等の医療給付情報)の提供を広域連合より受けて、市窓口での受付事務等に利用します。


【お問い合わせ】
 ■藤沢市福祉健康部医療予防課医療費給付担当  
  電話0466(25)1111 内線3244
 ■神奈川県後期高齢者医療広域連合事務局
  電話045(440)6700



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